コインチェック(Coincheck)から盗難分のNEMを取り戻す方法はあるか? ~補償方法や法的対応の検討など~

2018年1月26日、日本第2位の暗号通貨(仮想通貨)取引所、コインチェック(以下「CC」)から、580億円分のNEMが盗難されるという事件が発生しました。

NEMとは、ビットコイン(Bitcoin)のような暗号通貨の1つで、ビットコイン等とは異なる「プルーフ・オブ・インポータンス(Proof of Importance)」という仕組みを採用しています。

通貨としても、プラットフォームとしても、将来性があると言われている暗号通貨です。

暗号通貨に関しては、そのうち投機対象としてブログに載せようと思っていましたが、今回の事件を受けて、CCの補償方法の法律上の問題点を考えてみました。


 

NEM盗難事件の経緯とコインチェックの対応


CCからNEMが盗難されたのは、1月26日の2時57分ごろです。(経緯詳細

そして、盗難後すぐの27日、CCは盗難されたNEMの補償を行うことを発表します。
【補償内容】

総額 : 5億2300万XEM

保有者数 : 約26万人

補償方法 : NEMの保有者全員に、日本円でコインチェックウォレットに返金いたします。

算出方法 : NEMの取扱高が国内外含め最も多いテックビューロ株式会社の運営する仮想通貨取引所ZaifのXEM/JPY (NEM/JPY)を参考にし、出来高の加重平均を使って価格を算出いたします。算出期間は、CoincheckにおけるNEMの売買停止時から本リリース時までの加重平均の価格で、JPYにて返金いたします。

算出期間  : 売買停止時(2018/01/26 12:09 日本時間)?本リリース配信時(2018/01/27 23:00 日本時間)

補償金額  : 88.549円×保有数

補償時期等 : 補償時期や手続きの方法に関しましては、現在検討中です。なお、返金原資については自己資金より実施させていただきます。
この対応についてネット上では、「現金ではなくNEMで補償してほしい」、「NEMの算出価格が低すぎる」などといった意見もあるようです。

そこで今回は、これらの補償方法への不満について、法律上(民法上)どのように対応できるのか検討してみました。


コインチェックに対して法律上(民法上)どのような対応が可能か?


CCからNEMを盗難された方々は、CCに対して、以下の3つのルートのいずれかを選択して、民事上の請求権を行使することが可能だと思われます。
  1. 消費寄託契約(民法666条)に基づき返還請求を行う方法
  2. 消費寄託契約の債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償請求を行う方法
  3. 不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を行う方法
それでは、順に考えてみます。


消費寄託契約に基づき返還請求を行う方法


CCにNEMを預けていたという行為は、CCとの間に消費寄託契約を締結していたということになります。

消費寄託契約とは、寄託物を消費し、これと同種・同等・同数の物を返還することを約束して、寄託物を受け取ることによって成立する契約です。

銀行が、預金者から預かった現金を運用して利益を上げ、預金者がキャッシュカードなどを使用して返還請求を行った場合に、請求分の現金を返還することと同じ仕組みです。

今回、CCにNEMを預けていた方々は、この消費寄託契約に基づき、NEMの返還請求が可能なのではないかと考えます。

消費寄託契約に基づく返還請求に対して、コインチェックはNEMではなく現金で弁済することが可能か?

このような消費寄託契約においては、寄託者は、原則として、受け取った物と同種・同等・同数の物を返還しなければなりません。

しかし、例外的に、受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときには、その時における物の価額を償還することになります(民法666条1項・592条)。

ただ、ここでいう「受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったとき」とは、同種のものが市場から消滅した場合をいいます。

今回の場合は、NEMは市場から消滅したわけではなく、他の取引所を通して調達することも可能ですので、例外には当たらないものと考えます。

したがって、 原則どおり、 CCは、預かっていた物と同種の暗号通貨であるNEMを、預かっていた数と同数、返還しなければならないものと考えます。


債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求を行う方法


債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求の主な要件は、①故意・過失、②損害、③加害行為と損害との間の因果関係です。

CCは「マルチシグ」を実装しておらず、NEMをホットウォレットで管理していたなどという報道もあります。

このような事情からCC側に①過失が認めらる可能性はあると思います。

今回の事例では、おそらく②損害、③因果関係も認められるでしょうから、損賠請求の要件をすべて満たすことになります。

したがって、NEMを盗難された方々は、CCに対して損害賠償請求権を有することになります。

債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求に対して、コインチェックはNEMではなく現金で弁済することが可能か?

民法では、債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償について、金銭賠償を原則としています(民法417条,722条・417条)。

したがって、CCが、債務不履行及び不法行為に基づく損害を、NEMではなく現金で弁済することについては、民法上の問題はないものと考えます。

損害賠償額の算出方法

債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償については、民法416条により、加害行為と相当因果関係にある範囲に限られるとしてます。(不法行為については416条類推適用)

そして、この416条に関して、判例では、損害賠償の算定基準時を以下のように判示しています。
  1. 履行不能となった場合は、原則として履行不能時の価格
  2. 例外の1つ目として、価格が履行不能時から騰貴し続けている場合は、それを履行不能時に債務者が予見可能だったときに限り、騰貴時の時価
  3. 例外の2つ目として、価格がいったん上がって下がった場合は、価格がいったん上がることと、最も上がった時点で債権者が値上がり益を確実に取得できたことを債務者が予見可能だったときに、最も上がった時点の価格
今回は、下の図から分かるように、加害行為(≒履行不能)が発生した後にNEMの価格が上下しており、例外の2つめの場合と近いパターンと言えます。
しかし、債務者であるCCがNEMの値動きを予見可能だったかというと、それは言えないと思います。

また、「現金ではなくNEMで補償してほしい」との不満は、NEMをずっとホールドする予定だったからこそ出てくるものです。

このような方々がいることを考えると、最も上がった時点で債権者が値上がり益を確実に取得できたということも、予見可能とは言えません。

したがって、原則どおり、加害行為時の価格(102円)を基準とするのが妥当ではないかと考えます。

今回、CCは、 ZaifのNEM/JPYを参考にし、出来高の加重平均を使って価格を算出し、88.549円を基準としています。

これは、上記判例に則って算出した102円と比較して、14%程度低い価格となっています。

過失相殺による損害賠償額の減額

ただ、損害賠償額は、当事者間の公平を図るため、過失相殺により減額されることがあります。

この過失相殺は、債務不履行については必要的なものとなっており(民法418条)、不法行為については任意的なものとなっています(民法722条2項)。

それでは、今回CCにNEMを預けていた方々の過失について考えてみます。

暗号通貨関連のブログ等では、取引所に通貨を預けたままにしておく危険性を紹介し、ハードウェアウォレットを推奨していたものも多く見られました。

したがって、CCにNEMを預けたままにしておいた方々にも、一定の過失はあるように感じます。

よって、今回のケースでは、損害賠償額は過失相殺により減額されるのではないでしょうか。

損害賠償請求の小括

以上から、私は、CCの88.549円という価格は、判例に則って損害賠償額を102円と算出し、それに14%程度の過失相殺を行ったものと考えれば、妥当なもののように思います。


コインチェックに対する法的対応のまとめ


以上で検討したように、「現金ではなくNEMで補償してほしい」という不満については、消費寄託契約(民法666条)に基づく返還請求を行えば、NEMが返ってくる可能性はあるのではないか、ということが言えます。

一方で、「NEMの算出価格が低すぎる」という不満については、CCの算出価格は、判例に則った上で過失相殺を経たものと考えれば、妥当な額なのではないか、ということが言えます。


コインチェックの補償方法について、法律以外の面から考えてみる


CCからNEMが盗まれたニュースを見たとき、昔から暗号通貨を保有していた人は、おそらく真っ先にMt.GOXの事件を思い出したのではないでしょうか。

GOXについては、現在、破産手続き(とか民事再生への移行手続きとか)が行われていますが、預けていたビットコインは未だに1satoshiも戻っていません。

それと比較すると、今回のCCの対応は、GOX経験者の私からすると、神のような対応だと思います。

確かに、一番悪いのはNEMを盗んだ者であるのは当然であって、CC側にもセキュリティが甘かったという問題はあったと思います。

しかし、上述のように、暗号通貨関連のブログ等では、暗号通貨を取引所ではなくハードウェアウォレットに保管することを推奨するものも多く見られました。

また、Mt.GOX事件は、暗号通貨を始めた方はほとんど聞いたことがあるはずです。

そのため、NEMを盗難された方々にも、取引所に暗号通貨を預けたままにしておく危険性の認識はあったと言えるのではないでしょうか。

このようなことを考えると、コインチェックにNEMを預けたままにしておいた方々にも、一定の過失はあるように感じます。

加えて、コインチェックが倒産してしまっては、現金での補償すら得ることができなくなってしまい、元も子もありません。

以上を踏まえると、個人的には、法律上はNEMの返還を求めることが可能だとしても、コインチェックの提示する現金での補償を受け入れてもよいように思います。


今日のまとめ


  • コインチェックの盗難NEMに関する補償価格の算出方法は、判例に則った上で過失相殺を経たものと考えられ、妥当なものではないか。
  • 法律上は、現金での補償を受け入れずNEMの返還を請求できる可能性がある。
  • 個人的には、コインチェック、利用者双方に過失があったことを認めて、コインチェックの提示する補償方法を受け入れてもいいのではないかと考えている。